海への散骨

| キャンペーン期間 | 11月末まで |
|---|---|
| キャンペーン内容 | 現金1万円キャッシュバック (散骨費用のご入金確認後にキャッシュバック致します。) |
| 対象者 |
※合同散骨は対象外となります。 |

| キャンペーン期間 | ★先着50名様 |
|---|---|
| キャンペーン内容 | グリーフペンダントプレゼント。 |
| 対象者 |
|
故人のご意志やご遺族のご希望により火葬後、焼骨を細かく砕き粉状にしてお遺灰を海に還すものです。
証明書 |
平成11年6月の初回施行から平成20年11月までの施行件数1,107件弊社で散骨をされた方には証明書を無料で差し上げます。
|
散骨をするまでの準備
- ご家族が散骨を希望される場合は、予め遺族・親族に必ずその旨を伝え当社で用意した同意書にサインしていただきます。
- 散骨をする時期はご葬儀後いつでもかまいませんが、一般的には35日~49日の間もしくは、春か秋の季節の良い時期を選ぶ人が多いようです。又、お申し込みは実施日より30日以前にお願い致します。
- 遺骨の粉末化は当社にてとり行いますので、実施日の10日前後にお引取りに伺います。
- 当日悪天候の場合は順延とさせていただきます。
散骨プラン一覧
江ノ島近郊 河川出港プラン(エボシ岩・江ノ島沖)

| 施主側参加:3名まで | 散骨:178,500円 |
|---|---|
| 施主側参加:5名まで | 散骨:199,500円 |
葉山近郊出港プラン(相模湾・江ノ島沖)
| 施主側参加:9名まで | 散骨:241,500円 |
|---|---|
| 施主側参加:15名まで | 散骨:294,000円 |
三笠桟橋出港プラン(東京湾・観音崎沖)

| 施主側参加:80名まで | 散骨:252,000円 |
|---|
ぷかり桟橋出港プラン(東京湾)

| 施主側参加:28名まで | 散骨:336,000円 |
|---|
相模湾熱海出港プラン

| 施主側参加:6名まで | 散骨:294,000円 |
|---|
東京湾出港プラン
(ぷかり桟橋・ぴあ赤レンガ・鶴見マリーナ)中型クルーズ船

| 施主側参加:15名まで | 散骨:262,500円 |
|---|
東京湾出港プラン
(ぷかり桟橋・ぴあ赤レンガ・鶴見マリーナ) ポーナム
| 施主側参加:6名まで | 散骨:210,000円 |
|---|
東京湾出港プラン
(ぷかり桟橋・ぴあ赤レンガ・鶴見マリーナ) 大型クルーズ船

| 施主側参加:40名まで | 散骨:472,500円 |
|---|
東京湾出港プラン
横浜ぷかり桟橋 YCCマリーナ(新山下)

| 施主側参加:5名まで 花びらのみ | 散骨:210,000円 |
|---|

| 施主側参加:20名まで 花びらのみ | 散骨:378,000円 |
|---|
散骨料金に含まれるもの
焼骨の粉末化処理、船舶料金、お遺灰包み容器一式、骨壺処分費、お遺骨引き取り料金(東京・神奈川)、海葬実施証明、運営管理費
法要料金に含まれるもの
船舶料金、運営管理費
SeAセレモニー(合同散骨)

・身体の不調や諸事情で、遠方へ出かけての散骨が難しいなどの理由で散骨に立ち会えない方のための合同散骨プランです
| 江ノ島沖合同散骨プラン | 89,250円 |
|---|---|
| 料金に含まれるもの | 焼骨の粉末化処理、船舶料金、お遺灰包み容器一式、骨壺処分費、お遺骨引取り料金(東京・神奈川)、海葬実施証明書、運営管理書 |
| ご注意 |
|
ご説明
・四十九日法要、一周忌、三回忌にもご利用いただけます。
お遺灰(分骨して散骨も可能)
ご遺灰の粉末化は最大5mm以下とします。原則として当社が真心をこめて行いますが、ご遺族あるいはご遺族の同意を得た方がされても結構です。お遺灰は水 溶性の紙、環境破壊にならない解ける包み物で海へ還します。(原則としてお遺灰は風で飛ばされてしまうのでそのままでは撒きません)
時期
通常、葬儀を済ませてから、当社と施主とのご相談の上、決定致します。ただし、安全確保のため、設定した日時が天候状況により順延になることがあります。
場所
相模湾・東京湾を予定しています。(状況により当社にてご指定させていただきます)
漁場、釣り場、海上交通の要所は避け、原則として陸地から約20キロメートル離れた場所とし、その到達手段は船とします。
衣装・服装
地域の方への配慮として平服でお越し下さい
別途料金
| 会食 | 料理店をご紹介致します |
|---|---|
| お遺骨引取り料 | 東京・神奈川以外の地域 10,500円~距離数に応じて |
散骨の法律
墓地、埋葬に関する法律 第四条
「墓地以外の埋葬、火葬場外の火葬の禁止」埋葬又は焼骨の埋蔵以外の区域にこれを行ってはいけない。
刑法 第一九〇条
「遺骨遺棄等」死体、遺骨、遺髪又は棺内ニ蔵置シタル物ヲ損壊、遺棄又ハ領得シタル者ハ三年以下の懲役ニ処ス
廃棄物処理法 第十六条(第一項略)
何人もみだりに次に揚げる行為をしてはならない。
一、第六条第一項に規定する区域内又はその地先海面において廃棄物を捨てること
二、第六条第一項に規定する区域以外の区域又はその地先海面において産業廃棄物を捨てること。
海洋汚染防止法 第十〇条
何人も海域において、船舶からの廃棄物を排出してはいけない(以下略)
法律に対する見解
墓地、埋葬に関する法律
この法律は「埋葬」又は「埋蔵」する場所しか適用されない。埋葬も埋蔵もされない 焼骨がどう扱われなければならないか、この法律の守備範囲ではない。これらについ ては厚生省もそれを対象外と認めたうえで「墓埋法は土葬と火葬が半々だった戦後混乱期の昭和二十三年にできたもので、勝手に土葬して伝染病が広がったりしないようにという公衆衛生上の関心の方が強かったのではないか。遺灰を海、山に撒くといった慰霊方法は当時、頭になかった」と言っている。
刑法
遺骨を遺棄することを禁ずる「遺骨遺棄罪」の規定があるが、葬送のため遺灰を撒くことは「遺棄」にはあたらない。故人の遺言や遺族の承諾があり公序良俗にかなった方法と場所を選べば、犯罪構成要件にはあたらない。法務省は「節度をもち、社会秩序を乱すようなことがなければ問題はない」と基本姿勢である。
廃棄物処理法と海洋汚染法
主に環境汚染の事をうたっており、遺灰はリン酸カルシウムが主成分であるから問題はない。

























