海洋散骨は、故人のご意志やご遺族のご希望により
火葬後、焼骨を細かく砕き粉状にしてお遺灰を海に還すものです。

平成11年6月の初回施行から現在まで1000件以上の施行件数がございます。
弊社で散骨をされた方には、ご希望をいただきましたら証明書もしくはモニュメントを無料で差し上げます。
ファミリーホール高津斎場の海洋散骨プラン
【散骨料金に含まれるもの】
焼骨の粉末化処理、船舶料金、お遺灰包み容器一式、献花、献酒、骨壺処分費、お遺骨引き取り料金(東京・神奈川)、海洋葬実施証明、運営管理費
散骨合同・散骨委託
散骨合同
68,000円(税別)
散骨委託
49,800円(税別)
散骨予定日・出港場所
合同・委託散骨【2021年5月16日(日) 11:00出港】
合同散骨 68,000円(税別)
委託散骨 49,800円(税別)
日時:2021年5月16日(日) 11:00出港
注意1)委託散骨では、船に同乗することはできません。
注意2)悪天候の為ため、出港できない場合には延期になります。
その場合も日時や出港場所の指定はできかねますので、あらかじめご了承ください。
注意3)実施証明書のモニュメントをお選びいただくことはできません。
プライベート散骨
江ノ島出航プラン(5名様プラン)
5名様プラン
148,000円(税別)
マリーナ・エノシマ
神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目1−11
江ノ島出航プラン(10名様プラン)
10名様プラン
178,000円(税別)
片瀬漁港
〒251-0035
神奈川県藤沢市 片瀬海岸2丁目20−25
葉山出航プラン
20名様プラン
298,000円(税別)
※葉山プランの出港場所に関しては直接、弊社へお問い合せください。
横浜 ぷかり桟橋・象の鼻桟橋出港プラン
6名様プラン
20名様プラン
6名様プラン:178,000円(税別)
20名様プラン:298,000円(税別)
横浜ぷかりさん橋
神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目
横浜象の鼻桟橋
神奈川県横浜市中区海岸通1丁目
東神奈川桟橋出港プラン
20名様プラン
20名様プラン:220,000円(税別)
横須賀 三笠桟橋出港プラン
80名様プラン
298,000円(税別)
三笠桟橋
神奈川県横須賀市小川町27番地
ご説明
海洋散骨プランは、四十九日法要、一周忌、三回忌にもご利用いただけます。
散骨をするまでの準備
- ご家族が散骨を希望される場合は、予め遺族・親族に必ずその旨を伝え、弊社で用意した同意書にサインしていただきます。
- 散骨をする時期はご葬儀後いつでもかまいませんが、一般的には35日~49日の間もしくは、春か秋の季節の良い時期を選ぶ人が多いようです。また、お申し込みは実施日より30日以前にお願いいたします。
- 遺骨の粉末化は弊社にてとり行いますので、実施日の10日前後にお引取りに伺います。
- 当日悪天候の場合は順延とさせていただきます。
お遺灰(分骨して散骨も可能)
ご遺灰の粉末化は最大5mm以下とします。原則として弊社が真心をこめて行いますが、ご遺族あるいはご遺族の同意を得た方がされても結構です。お遺灰は水溶性の紙、環境破壊にならない解ける包み物で海へ還します。(原則としてお遺灰は風で飛ばされてしまうので、そのままでは撒きません。)
時期
通常、葬儀を済ませてから、弊社と施主とのご相談の上、決定いたします。ただし、安全確保のため、設定した日時が天候状況により順延になることがあります。
場所
相模湾・東京湾を予定しています。(状況により弊社にてご指定させていただきます。)
漁場、釣り場、海上交通の要所は避け、原則として陸地から約20キロメートル離れた場所とし、その到達手段は船とします。
衣装・服装
地域の方への配慮として平服でお越しください。
別途料金
会食 | 料理店をご紹介いたします |
---|---|
お遺骨引取り料 | 東京・神奈川以外の地域 10,000円(税別)+往復高速代 |
散骨の法律
○墓地、埋葬に関する法律 第四条
「墓地以外の埋葬、火葬場外の火葬の禁止」埋葬又は焼骨の埋蔵以外の区域にこれを行ってはいけない。
○刑法 第一九〇条
「遺骨遺棄等」死体、遺骨、遺髪又は棺内ニ蔵置シタル物ヲ損壊、遺棄又ハ領得シタル者ハ三年以下の懲役ニ処ス。
○廃棄物処理法 第十六条(第一項略)
何人もみだりに次に揚げる行為をしてはならない。
一、第六条第一項に規定する区域内又はその地先海面において廃棄物を捨てること。
二、第六条第一項に規定する区域以外の区域又はその地先海面において産業廃棄物を捨てること。
○海洋汚染防止法 第十〇条
何人も海域において、船舶からの廃棄物を排出してはいけない。(以下略)
法律に対する見解
○墓地、埋葬に関する法律
この法律は「埋葬」又は「埋蔵」する場所しか適用されない。埋葬も埋蔵もされない 焼骨がどう扱われなければならないか、この法律の守備範囲ではない。これらについては厚生省もそれを対象外と認めたうえで「墓埋法は土葬と火葬が半々だった戦後混乱期の昭和二十三年にできたもので、勝手に土葬して伝染病が広がったりしないようにという公衆衛生上の関心の方が強かったのではないか。遺灰を海、山に撒くといった慰霊方法は当時、頭になかった」と言っている。
○刑法
遺骨を遺棄することを禁ずる「遺骨遺棄罪」の規定があるが、葬送のため遺灰を撒くことは「遺棄」にはあたらない。故人の遺言や遺族の承諾があり公序良俗にかなった方法と場所を選べば、犯罪構成要件にはあたらない。法務省は「節度をもち、社会秩序を乱すようなことがなければ問題はない」と基本姿勢である。
○廃棄物処理法と海洋汚染法
主に環境汚染の事をうたっており、遺灰はリン酸カルシウムが主成分であるから問題はない。